窃盗事案で速やかな示談、被害届の取下げにより刑事手続終結
■ 依頼者:窃盗・万引き/加害者/男性
■ 相談前
西日本在住の会社員であるAさんは、仕事の帰宅途中、とあるアパートの1階ベランダ部分に女性物の下着が干してあるのを目にし、出来心から下着を手に取り、持ち去ってしましました。そうしたところ、追いかけてきた住人の男性に取り押さえられ、駆けつけた警察官に任意同行を求められました。下着の持ち主から窃盗の被害届が提出されたため、Aさん本人よりご依頼を頂きました。
■ 相談後
遠方からの依頼でしたが、依頼希望の連絡を受けたその日のうちに現地入りし、依頼者面談の上、直ちに被害者との示談交渉を開始いたしました。被害者より、Aさんが二度と被害者に接触しないようにしてほしいとの要望があったため、今後二度と現場アパートの敷地内に立ち入らないとの誓約を含めた内容で示談成立。これに伴い、被害届が取り下げられたため、送検を待たずして刑事手続終了となりました。
■ 佐藤 絢弁護士からのコメント
警察で捜査を開始した事件は原則的に検察官に送致することとされており(刑事訴訟法246条)、検察官において起訴、不起訴の判断をすることになるのが通常ですが、送検前の早期の段階で示談成立等により被害届が取り下げられた場合、事件が検察官に送致されることなく、警察段階で刑事手続を終結させる、という処理が警察実務上行われることがあります。
被害届提出後すぐにご依頼頂けたため、速やかな示談により早期に刑事手続終結させることができ、異例のスピード解決となりました。