警察への通報や被害申告などにより、捜査機関が犯罪があると思料するに至ると、捜査が開始されます。捜査の過程で、捜査機関が被疑者を逮捕しようとすることがありますので、逮捕を防ぐための弁護活動がまず重要となってきます。
逮捕後は48時間以内に検察官送致(送検)され、警察や検察庁での取調べも踏まえ、送検から24時間以内に、検察官が勾留の請求を行うかどうかを決定することになります。勾留とは、逮捕に引き続き行われる比較的長期間の身柄拘束処分のことで、勾留を認めるかどうかは裁判官によって判断されることになります。勾留されると、起訴前の段階では原則10日間、必要性があるとされた場合、さらに最大で10日間、身体拘束が続くことになります。
この段階では、証拠隠滅のおそれや逃亡のおそれがないことなどを検察官や裁判官に説得し、勾留を回避するための活動が必要となってきます。限られた時間内で意見書の作成や必要資料の準備を行う必要があり、極めて迅速な対応が求められることになります。
もし勾留が認められてしまった場合、これに不服があるときは、準抗告という不服申立の手続きをとることで、改めて裁判所に勾留についての判断のし直しを求めることになります。また、捜査の進展や示談の成立など、勾留の基礎となった事情に事後的に変更が生じた場合、検察官に対して釈放を求めたり、裁判官に対して勾留の取消しを求める等の対応が必要となってきます。
被疑者は、捜査の期間中、警察官や検察官の取調べを受けることになりますが、これは逮捕、勾留されている場合も、在宅で取り調べを受けている場合も同じです。被疑事実に争いのある事件(否認事件)の場合はもちろん、争いのない事件においても、被疑者が取調べにおいて署名、押印を求められる供述調書の内容は、その後の刑事処分の内容を大きく左右し得るという意味で極めて重要です。弁護士と詳細な打合せを重ね、アドバイスを受けながら、慎重に対応していく必要があります。
検察官は、被疑者の取調べを含めた捜査の結果を基に、被疑者に対する終局処分を決定することになります。終局処分には、公開の法廷での正式裁判を求める公判請求(正式起訴)、書面審理による罰金刑の言渡しを求める略式命令請求(略式起訴)、被疑者に対する刑事処罰を求めない不起訴処分などがあります。
被疑事実に争いのある事件では、終局処分決定までの期間中に、被疑者に有利な証拠の収集や交渉などによって、検察官に被疑者の無実を理解してもらう活動が必要となってきます。検察官は、起訴した場合に確実に有罪にできると考える事件しか起訴しませんので、捜査機関との折衝によって把握できた証拠関係や弁護人収集証拠等を基に、起訴したところで有罪を立証できないことを如何に説得できるかが重要です。
また、被疑事実に争いのない事件でも、情状や犯罪後の情況等によって、検察官が不起訴処分(起訴猶予)を選択することがあります。特に被害者のいる犯罪の場合、被害者との示談の成否が終局処分を大きく左右することになるため、不起訴処分を求めるためには、被害者への謝罪と被害弁償を含めた示談交渉を進めていく必要があります。被害者の連絡先等の情報は弁護人限りで開示されることが殆どですので、被害者と示談交渉を行うためには、実際上、弁護人の選任が必須となってきます。
特に身柄拘束されている被疑者の場合、これらの活動を逮捕、勾留期間中(最大で23日間)の間に行わなければならないため、スピーディーな対応が可能な弁護人の存在が不可欠といえます。
不起訴処分となった場合や、起訴されても略式起訴にとどまった場合、被疑者は速やかに釈放されることになりますが、正式起訴されてしまった場合、何もしなければ裁判が終了するまで身柄拘束が続くことになります。そこで、正式起訴されてしまった場合、身柄拘束を解くための手段として、保釈の請求を検討する必要があります。
保釈とは、起訴された被告人について、一定の保証金(保釈金)の納付を条件として、その身柄拘束を解く処分のことです。保釈は請求すれば必ず許可されるというものではなく、その許否は、証拠隠滅のおそれや逃亡のおそれがないことなどを含め、保釈を認めても差し支えないことを如何に裁判官に説得できるかにかかってくることになります。
正式起訴された場合、保釈と併せて、刑事裁判への対応についても検討していかなければなりません。裁判所に提出予定の検察官請求証拠の内容を的確に把握した上、証拠意見や証拠の内容を踏まえた被告人側の主張を含め、方針決定をする必要があります。また、被告人に有利な事情を最大限引き出すために、被告人側でどのような証拠を提出するか、被告人質問の中でどのような質問と受答えが必要か等、十分な検討を踏まえ、打合せを重ねた上、万全の態勢で公判に臨むことが望まれます。
審理が終わると判決が言い渡されますが、判決内容に納得ができない場合、上級審の審理を求めて控訴することになります。ここでも、一審の判断が具体的にどのように誤っているのか、証拠に基づいてどれだけ説得力のある主張ができるかどうかが重要となってきます。
このように、被疑者、被告人の権利、利益を最大限守るためには、刑事手続のあらゆる場面において弁護人の助力が不可欠となってきます。何ら必要な対応をせずにいると、時間の経過とともに状況が悪化していってしまうのが刑事手続であり、だからこそ早い段階から迅速な対応が可能な弁護人の存在が重要となってくるのです。
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